一般建築物石綿含有建材調査者
こんにちは。株式会社ONHIROの松橋です。
本日もブログを読んでいただきありがとうございます。
2023年10月1日着工の工事から石綿(アスベスト)含有建材の事前調査・報告が義務化されます。
事前調査結果の報告の対象となる工事・規模基準は以下の通りです。
・すべての建築物での解体工事ーー→解体部分の床面積の合計が80㎡以上
・すべての建築物での改修工事ーー→請負金額が税込100万円以上
・特定の工作物での解体・改修工事→請負金額が税込100万円以上
なお石綿が無い場合でも報告が必要になります。
事前調査・報告は建築物石綿含有建材調査者などの有資格者でないとできません。対象となる工事での調査や報告を行わないと発注者(建物の所有者)や工事業者は法令により罰せられますのでご注意ください。
資料にもありますが日本では2006年9月から石綿は製造・輸入・使用などが禁止されています。それ以前に着工した建物の建材には石綿が使用されている可能性があります。
解体・改修工事は有資格者がいる適正な工事業者をお選びください。
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